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【スタッフコラム】『売主、買主、媒介、専任媒介』

 

不動産 松永です。

「売主」「買主」「媒介」「専任媒介」は、不動産取引に関連する用語です。

聞きなじみが有ったり無かったりですが、それぞれの意味を以下に説明します。

 

1.売主(うりぬし)

売主とは、不動産を売却する側のことを指します。物件の所有者であり、売却に関する意思決定を行います。

 

2. 買主(かいぬし)

買主とは、不動産を購入する側のことを指します。購入に関する意思決定を行います。

 

3.媒介(ばいかい)

媒介とは、不動産の売買や賃貸において、売主と買主(または賃貸人と賃借人)を仲介する役割を果たすことを指します。

通常、不動産業者がこの役割を担い、取引の成立をサポートします。

 

4.専任媒介(せんにんばいかい)

専任媒介は、売主が特定の不動産業者に対して、一定期間内にその業者のみが物件の販売を行う権利を与える契約形態です。この契約により、売主は他の業者に物件を依頼することができず、選ばれた業者が専属で販売活動を行います。

 

 

これらの用語は、不動産取引を理解する上で非常に重要です。

特に、専任媒介契約は、売主と業者の信頼関係を築くための重要な手段となります。

何か具体的な質問があれば、お気軽にお尋ねください。

 

 

 

 

 

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